内科・緩和ケア・訪問診療 |折口医院・広島

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医療費の負担が軽くなりませんか?その1

通院・入院・訪問診療をうけていると医療費の負担も気になりますね。
疾患や状態によっては、医療費が免除されるものがありますので御案内しておきましょう。

【一般的な福祉制度】
たとえば原爆被爆者手帳をお持ちの方、生活保護の方は、医療費が無料です。
ひとり親家庭等の方は、収入によりますが、減免制度があります。
区役所等の福祉窓口で御相談ください。

【難病の場合】
国の規定する「難病」に該当すれば自己負担金を国や地方自治体が負担する制度があります。
特定疾患治療研究事業
http://www.nanbyou.or.jp/entry/512

ただし、該当する疾患の検査・治療にかかる費用のみが対象でそれ以外の病気、
たとえば「カゼひいた」というのは従来どおりの自己負担金が必要です。
申請のための診断書は、医師なら誰でも書くことができます。

この制度は改定が予定されており、どういう疾患が該当するか、
詳しくは最新のホームページなどで御確認をお願いします。

【身体障害に該当する方】
身体障害で1級・2級に該当すれば医療費の補助が受けられる場合があります。
寝たきり、あるいは寝たきり相当の方は肢体不自由という身体障害の状態に該当すると思われます。

申請のための診断書を書ける医師は、指定されています。
医師なら誰でも書ける という書類ではありません。
(身体障害者福祉法 第15条指定医)

当院院長 高橋浩一は呼吸器疾患と、肢体不自由について指定医となっています。

呼吸器疾患でいえば在宅酸素を要する状態の方は3級または1級に該当します。
(呼吸器疾患には2級はありません)。

肢体不自由でいえば寝たきり、あるいは 準寝たきりの方は当院に御相談ください。
通院困難で訪問診療で担当している患者さんでも記載できます。
(注:初診の患者に記載することはしておりません。
当院にかかりつけの患者であって、確かに障害が存在することを確認できている患者に限ります。
また、当方は整形外科医ではありませんので寝たきり以外の状況の方については記載しておりません。
整形外科等、該当する科の受診をしてください。
そのほか、こまかい条件がいくつかあります。
必ず書類を書いてもらえるとは限りませんので御了承ください。
指定医がどこにいるかわからない、という場合については区役所の福祉担当などと御相談ください。)

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